第四のは、出家者が常人を超えた証悟や能力をすでに得たと偽ることを禁じる。
南伝の律典註釈書の復註は、この戒が成道第二十年以後になって定められたとする。
それはまた一つの疑問にも答えている。
モッガッラーナは第一年にすでに証悟していたのに、この戒は第二十年以後になって定められた。
それなのに律典に仏陀がモッガッラーナは戒を犯していないと判定した話があるのはなぜか。
答えは、戒条が定められる前にすでに出家者から批判が出ていたので、仏陀が説明を加えたからである。
異なる記載
漢訳『摩訶僧祇律』は、この戒がサーヴァッティーで定められ、時期は「成仏第六年の冬の第四半月の十三日」とする。 大正蔵
時期
成道第 21 年以降(仏陀五十五歳以降)。
この時期は後世の註釈書に対する復註にのみ見え、「第二十年以後」と言うだけで確定した年はない。
漢訳『摩訶僧祇律』の成道第 6 年説とは大きく隔たっている。
関連項目
- 年
- 地名
- 人物
- 説かれた経
研究者向け資料:信頼度・年の根拠・全出典
- 信頼度の判定方法
早期各部派の経律には記載がなく、註釈書または後出の仏伝にのみ見える。
後世の補述に属する。
- 年の根拠と時間の精度
註釈書による(経典には記されず、後世の註釈書が時期を記した)。
時間の精度:年は不確定。
出典
- 巴利註解書巴利註釋 Vin-ṭ,Sāratthadīpanī,§232
- 大正藏大正藏 T22 no.1425 p.262a
- 巴利註解書巴利註釋 Vin-ṭ,§232